誘導車サービス
誘導車とは?
誘導車(ゆうどうしゃ)とは、車両制限令において定められた制限値を超える特殊車両が公道を通行する場合に、特殊車両通行許可、警察署許可の取得条件として必要な、当該車両を誘導する為の車両です。
走行可能な時間も21時から翌朝5時までと決まっています。
誘導車をお探しの建設会社様、工務店様へ
東京では、オリンピック開催が決定し、建設ラッシュが始まっています。
大型の特殊車両で建設資材を運んだりする場合には、誘導車を設けなくてはなりません。誘導車も需要が多くなっているため、確保が難しいというご要望にお応えして、ナセックでは陸送以外に誘導(誘導車)業務を行っています。
行政書士事務所と提携しているため、特車車両の通行許可や時間帯などの面倒な手続きもご相談を承ることが可能です。
是非一度ご連絡下さい。
大型の特殊車両で建設資材を運んだりする場合には、誘導車を設けなくてはなりません。誘導車も需要が多くなっているため、確保が難しいというご要望にお応えして、ナセックでは陸送以外に誘導(誘導車)業務を行っています。
行政書士事務所と提携しているため、特車車両の通行許可や時間帯などの面倒な手続きもご相談を承ることが可能です。
是非一度ご連絡下さい。
東京ベイエリア・品川港周辺の誘導車
全国どこの現場でも誘導車を派遣したします。
(地域により協力会社に依頼)
特に東京都内であれば、迅速に対応でき、その中でも東京ベイエリアや品川港は誘導会社が少なく、急なご依頼を受けても予定を組むことができます。
通行許可を受けなければならない車両
長さ | 12.0m | |
---|---|---|
幅 | 2.5m | |
高さ | 3.8m | |
重さ | 車両総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン | |
隣接重量 |
|
|
輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0m |
道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、道路を通行する車両の大きさや重さが制限されています。
したがって、長さ、幅や高さなどが、次に示す値を超える車両は通行許可を受けなければなりません。
通行許可条件 (通行許可には、車両の重さや寸法によって次のような条件が付きます)
許可区分 | 内容 | |
---|---|---|
A条件 | 重量に関する条件 | 徐行などの特別の条件を付さない。 |
寸法に関する条件 | 徐行などの特別の条件を付さない。 | |
B条件 | 重量に関する条件 | 徐行および連行禁止を条件とする。 |
寸法に関する条件 | 徐行を条件とする。 | |
C条件 | 重量に関する条件 | 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 |
寸法に関する条件 | 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 | |
D条件 | 重量に関する条件 | 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ、2車線内に他車両が通行しない状態で、当該車両が通行することを条件とする。 道路管理者が別途指示する場合は、その条件も付加する。 |
寸法に関する条件 | (注)C条件のほかに、運行時間帯などの特別な条件が個別に付加される。 |
通行許可を受けて重い荷物を運ぶトラックは上記許可区分に従って、次のような事項を守って道路を走行しています。
- 書類の携帯 許可証、条件書、経路図 (包括申請の場合には、トラック・トラクタ内訳書、トレーラ内訳書も携帯が必要)
- 通行時間 通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること。
- 通行期間 許可された期間内だけ通行すること。
- 通行経路 許可された経路以外の通行はしないこと。
- 通行条件 橋、トンネルなどでの徐行、誘導車の配置などが義務づけられているときには、必ずその措置をとること。
- 道路状況 出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること。
- 事故のとき 万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること。